こんにちわ。Mayaです🍍
妊活・不妊治療の大きなネックの1つは「お金がかかる」、です。
不妊治療は基本的に保険が適用されません。
少子高齢化問題が深刻になっている今の時代、もっと優遇されたら良いのに。。とは思いますが、
現状でもお金がもらえる/返ってくる制度として、下記2つがあります。
・治療費助成金
・医療費控除
「治療費助成金」のほうは、住んでいる場所、さらに年齢や世帯年収によって
恩恵を受けられる人と受けられない人に分かれます。(詳しくはお住まいの役所に問い合わせてみてくださいね。)
それに対して、後者の「医療費控除」のほうは、妊活・不妊治療をしている人の多くが利用できる制度です。
この記事では妊活・不妊治療の医療費控除について自分の経験も含め紹介します。
医療費控除とは
医療費控除とは、簡単に言うと1年間にかかった自己負担分の医療費の合計が10万円以上になってしまった場合、
所得控除が受けられ、税金が安くなる制度です。
具体的には、2月~3月(具体的な日付は毎年変わります)に『確定申告』をすると、
追ってお金が指定の銀行に振り込まれ戻ってきます。
医療費控除額の計算式は下記のように計算されます。
💠総所得が200万円以上の場合
1年間で払った医療費保険金等で補填される金額-10万円=医療費控除額(最高200万円)
💠総所得が200万円未満の場合
1年間で払った医療費-保険金等で補填される金額-総所得の5%=医療費控除額(最高200万円)
注意したいのが、この医療費控除額が丸々戻ってくるのではなく
医療費控除額に所得税率をかけた金額が本来払うべき所得税から引かれることになります。
実際いくら戻ってくるかは、シュミレーションができるので後述しますね。
妊活・不妊治療は医療費控除の対象
「妊活・不妊治療費は健康保険が使えないため、医療費控除の対象外」と思っている人もいますが、
妊活・不妊治療費用は、医療費控除の対象です。
病院に行って妊活・不妊治療をしていると、10万円なんてすぐに超えてしまいます💦(治療内容にもよりますが)
なので他の医療費と同様、確定申告することによってお金が戻ってくるので申告したほうが絶対良いです。
確定申告ってなんだかめちゃくちゃめんどうくさそう。。。
って思いますよね?わかります。
でも、一度やってみたら意外となんてことないです。
(ちょっとめんどうではありますが😅)
ただ、妊活・不妊治療費用の中でも医療費控除の対象にならないので注意が必要です。
こちらも後述しますね。
医療費控除の対象になる妊活・不妊治療のお金
病院・クリニックで妊活・不妊治療のため支払ったお金
念の為、初めての病院やクリニックに行ったときは
「こちらの施設での領収書はすべて医療費控除の対象ですよね?」と確認しましょう。
領収書を保管しておくことも忘れずに。
税務署に問い合わせたところ、漢方に関してはグレーで、どちらかというと控除の対象外になることも多いとのこと。
詳細によって控除になるかならないか管轄の税務署の判断になるので、事前に管轄の税務署に確認しましょう。
マッサージ指圧師・マッサージ師・鍼師・柔道整復師など国家資格保有者による施術費用
意外かもしれませんが、マッサージ指圧師・マッサージ師・鍼師・柔道整復師といった国家資格施術が治療のために行った費用は
医療費の範囲内として認められるため、医療費控除の対象になります。
ポイントは
- マッサージ指圧師・マッサージ師・鍼師・柔道整復師といった国家資格施術が
- 治療のため行った施術
です。
上記の国家資格保有者が治療のためではなく、疲労回復など治療の目的以外で施術した費用は医療費控除の対象にはなりません。
こちらも税務署に問い合わせたところグレーな部分になるそう。
詳細によって控除になるかならないか管轄の税務署の判断になるので、事前に管轄の税務署に確認しましょう。
病院・クリニックに行くための交通費
他の医療費の申請同様、
妊活・不妊治療を受けるために電車やバスに乗った場合はその交通費も申請できます。
あまりないかもしれませんが、
体調が急に悪くなり急遽タクシーや新幹線を使う必要があった場合にかかったお金も申請できます。
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外
・治療を受けない人が妊活・不妊治療を受ける人の付き添いとして通院した交通費は医療費控除の対象外
医療費控除の対象にならない妊活・不妊治療のお金
医療費控除の対象にならない妊活・不妊治療のお金はこちらです。
入院費用の差額ベッド代
入院した際の入院費用は控除の対象ですが、その差異の差額別途代は控除の対象外です。
妊娠検査薬・排卵検査薬等の検査費
サプリ・健康食品の購入代
妊活中は葉酸や鉄など取るように勧められるので、サプリを飲んでいる人も多いのではないでしょうか。
残念ながら、これらも医療費控除の対象外です。治療や療養に必要な医薬品のみ医療費として認められるため、
健康のためであったり予防のためのものは控除の範囲外となってしまうのですね。
妊活のために漢方を服用する場合も、もとより医薬品ではないので基本的に医療費控除から外されます。
該当の資格保有者以外が実施しているマタニティヨガやマタニティマッサージ
マッサージ指圧師・マッサージ師・鍼師・柔道整復師など国家資格保有者による治療目的の施術費用は医療費控除の対象になる、と前述しました。
なのでそれらの資格保有者ではなく、治療も目的ではなく医療関係設備外で実施しているマタニティヨガなどの受講料は医療費控除の対象外となります。
出生前遺伝学的検査代
DNAに関する研究が進んだため精度の高い出生前遺伝学的検査が可能になっています。
私の元上司も県外まで行って有名なクリニックで検査を受けていました。
この検査により、胎児の染色体の数的異常を調べることができます。
が、たとえ異常が発見されたとしても今日では治療に繋がらないとされ、医療費控除の対象外となっています。
医療費控除の対象なるか迷った場合はどうする?
医療費控除の対象になる金額が多ければ多いほど、戻ってくるお金が増えますが
医療費控除の対象にならないものを申請に含めてしまうと不正な申請になってしまいます。
それは避けないといけません。
なので、少しでも迷ったらお住まいの管轄の税務署に電話で問い合わせましょう。
何度か問い合わせましたが、担当の方がとても丁寧に教えてくださいました
実際いくらお金が返ってくるの?
確定申告をした場合、いくらのお金が返ってくるのか気になりますね。
その場合、税務署の方に聞いたシュミレーションの方法があります。
それは国税庁の過去の確定申告書等作成コーナーの画面で実際に申請書を作成してみることです。
「作成開始」ボタンをクリックして、「印刷して書面提出する」を選んで書類を作成し、
それを使って申請すればいくら戻ってくるかのシュミレーションが可能です。
確定申告の手順と流れ
ざっくりした流れは下記です。
STEP.1 医療費控除の対象になっているかを確認
世帯で1年間にかかった医療費(保険や治療費助成金で補填された金額は除く)が10万円超えていれば大丈夫です。
ただし、夫婦のどちらかの総所得が200万円を超えていない場合は
所得の5%が医療費控除となるため所得の低い方が得する場合もあります。
詳しくは税務署に問い合わせるか、前述したシュミレーションにて確認してみてください。
STEP.2 医療費控除に必要な書類を集める
こちらの国税庁の確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A【申告書の提出】のQ24の(17)に記載があります。
特に医療費控除の明細書を用意するのは結構な時間がかかるので、早めにとりかかりましょう。
過去の領収書を見ながら交通費も入れて。。。とやっていると2,3時間はかかったような気がします。
早め早めに取り掛かり、早め早めに管轄の税務署に問い合わせをしましょう。
毎年2月になると問い合わせが多く、電話が繋がりにくくなるので注意です。
STEP.3 税務署にて確定申告
ネット上でも申請できます(e-Tax)が、初めての方は税務署に行って係の人に聞きながら進めるのがおすすめです。
混んでいますが、丁寧に教えてもらいながら申請できるので安心です。
STEP.4 お金が戻ってきているか確認
確定申告後、早くても3週間後、遅くても1ヶ月半後には指定した口座にお金が返ってきています。
確定申告を申請する際に申請画面で「いくら返ってきます」、と表示されるので、
そのとき表示された金額が返ってきているか確認しましょう。
万が一お金が振り込まれていない場合は管轄の税務署に問い合わせましょう。
妊活中・不妊治療中の夫婦が確定申告をする前に知っておきたいポイント
妊活中・不認治療中の夫婦が確定申告をする前に知っておきたいポイントを紹介します。
確定申告する前に知っておきたいポイント①医療費の合計金額は世帯で合算できる
世帯の場合、夫婦や子どもの医療費を合算できます。
医療費控除の対象の条件として下記があります。
自己又は自己と生計を一にする配偶、またその他の親族のために支払った医療費であること
1年の終わりごろから治療を初めて、年内で医療費が10万円超えていない場合でも
家族の医療費を合算すれば10万円超えるかもしれません。
妻が夫の代わりに夫の名前で税務署で確定申告することも可能です
確定申告する前に知っておきたいポイント②共働き夫婦は所得が高い方が申請するとお得
夫婦が共働きの場合はどちらが申請した方が戻ってくるお金が多いのでしょうか?
どちらも総所得が200万円を超えている場合、
所得(年収)の高い方の名前で申請したほうが戻ってくる金額も大きくなります。
所得の5%が医療費控除となるため所得の低い方が得する場合もあります。
確定申告する前に知っておきたいポイント③5年までさかのぼって申請が可能
去年医療費10万円超えたのに確定申告してないわ。。。という方、安心してください。
5年前までならさかのぼって申請が可能です。
おわりに
いかがだったでしょうか。
妊活・不妊治療はお金がかかります。
使える制度はがっつり使って、多少めんどうでも少しでも戻ってくるお金があれば確定申告して制度の恩恵を受けましょう‼